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KARA’s Legal Information Booklet for the ending of dog meat consumption (In Japanese)

KARA’s Legal Information Booklet for the ending of dog meat consumption (In Japanese)

食用犬肉を廃止にするための法律的な情報の集約表(情報元:KARA)

現在の韓国における肉取引のための犬の飼育に関してあてはまる現行の法律と、人間の食用のための屠殺販売における現状の主な相違点について (発行元:KARA)以下は KARA (Korea Animal Rights Advocates)が発行した食用犬肉を廃止するための法律情報集約表を文章形式にしたものです。表はこちらからHERE ご覧ください。

飼育

違法行為:無許可処理の食品廃棄物を肉取引用の犬に与える行為
適用法律:廃棄物管理法15-2、25、セクション3
違反内容: 残飯を提供する側もその残飯を肉犬飼育場に運搬する業者もこれらの法を犯している
罰則: 廃棄物管理法64、65。最長5年の懲役または、50,000,000ウォンの罰金(約49万円)

違法行為: 食品廃棄物を肉犬に与える行為
適用法律:家畜及び水産物に与えるエサの管理法14、セクション1、2
違反内容: 無許可の食品廃棄物の回収と肉犬にそれをエサとして与えている
罰則:家畜及び水産物に与えるエサの管理法33 最長3年の懲役または、30,000,000ウォン
(約29万円)の罰金

違法行為: 違法な肉犬飼育場の副産物である排泄物により環境汚染を引き起こす行為
適用法律:家畜のし尿処理管理法 11
違反内容: 肉犬飼育場から出るし尿が現場及び近隣の環境を汚染している
罰則: 家畜のし尿管理法49 最長2年の懲役または、20,000,000ウォン(約19万円)の罰金

屠殺

違法行為: 犬を人間の食用に屠殺する行為
適用法律:動物保護法8、セクション1-1
違反内容: 獣医師が治療の一環として必要と認めた場合、人命や所有物に対する差し迫った脅威など正当と認められる犬の屠殺以外は違法である
罰則: 動物保護法46、最長1年の懲役または、10,000,000ウォン(約9万円)の罰金

違法行為: 電気ショックによる屠殺
適用法律:動物保護法8、セクション1-1
違反内容: 道具で殴る、薬漬けにする、異常な暑さや火にさらす、電気ショックを与える、溺れさせる等の原因で動物に怪我を負わせたり、死なせた場合は処罰の対象になる 肉屋や犬飼育場で行われているこれらの日常的な屠殺は動物保護法違反である 電気ショックによる屠殺自体も非人道的な方法として国際的に認められており禁止している国もある[1]
罰則: 動物保護法46、最長1年の懲役または、10,000,000ウォン(約9万円)の罰金

違法行為: 無許可の屠殺場による犬の屠殺
適用法律:家畜製品衛生管理法7 セクション1
違反内容: 家畜製品衛生管理法では、犬は人間の食用のために屠殺や加工する事を禁止する動物として正式に分類されている。犬の屠殺を行っている業者はこの法律の範ちゅう外で法を犯しているのです。
罰則: 家畜製品衛生管理法45 最長10年の懲役または、100,000,000ウォン(約90万円)の罰金 [2]

違法行為: 飼い主自身の食用のための犬の屠殺
適用法律:動物保護法10
違反内容: 動物を屠殺する際には必要のない苦痛や恐怖を与えてはならないと定めています。犬を屠殺する人道的な方法は安楽死(致死量の注射)しかありませんが、肉屋や屠殺屋、飼育農場では安楽死の方法は一切とっておらずこの法律を完全に犯しています。
罰則:動物保護法10に関する明確な罰則は現在ありません。残虐な方法による屠殺は動物保護法8が適用されます(最長1年の懲役または、10,000,000ウォン約9万円)の罰金
適用法律: 家畜製品衛生管理法7 セクション1-2
違反内容: 家畜製品衛生管理法において、家畜と分類された動物のみが自家消費のために屠殺する事が許されており、犬はここでは家畜動物として分類されていない
罰則: 家畜製品衛生管理法45 最長10年の懲役または、100,000,000ウォン(約90万円)の罰金

販売

違法行為: 露店で犬の死骸を展示、販売する行為
適用法律: 食品衛生法4、5
違反内容: 不衛生で違法な屠殺や犬の死骸を展示する等、有害な食品の販売禁止事項を犯しています。例えば、犬の死骸には人体に病気をもたらす微生物が存在し、食品としての汚染は勿論の事、人体に深刻な被害を与えます。病気の動物の肉の販売も厳しく禁止されています。病気の動物の肉の販売も厳しく禁止されていますが、犬肉取引において品質管理や屠殺のモニタリングは全くなされておらず、慣例的な違法行為である。
罰則: 食品衛生法94。最長10年の懲役または、100,000,000ウォン(約90万円)の罰金
違法行為: 出所不明の犬の死骸から犬肉スープを作り犬肉レストランで客に提供する行為
適用法律: 食品衛生法44セクション1-1(8/4/2016施行)
違反内容: この法では人間の食用の為に製造、加工目的で検疫を受けていない家畜製品の輸送、保管、展示、販売を禁止している。
罰則:食品衛生法97、最長3年の懲役または、30,000,000ウォン(約29万円)の罰金

[1] 人道的な安楽死について国際的に認められている基準を述べているアメリカの獣医学協会の
『動物の安楽死ガイドライン』によると、ペントバルビタールのような安楽死薬の静脈注射のみが犬の安楽死に許可されています。ペントバルビタールの静脈注射以外に許可されている方法は、一酸化炭素または、二酸化炭素による中毒死と射殺のみです。しかし、一酸化炭素、二酸化炭素中毒、射殺は安楽死させる方法としては推奨されていません。(動物の安楽死のためのAVMAガイドライン:2013年版
P.99付録I-安楽死と薬品)https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf

[2] 家畜製品衛生管理法により犬は家畜と定義されていないという事実イコール犬の屠殺や展示、犬肉の販売が法により規制され保護されているという事ではありません。法規制が適用され、その法を犯す者は処罰されなければならないという事を意味しています。無許可の屠殺場で犬の屠殺が行われているため、犬の屠殺も許可されていない訳です。したがって、家畜製品衛生管理法の下で最高刑が適用されるべきです。

A summary of the major disparity between the current law on farming dogs for the meat trade – to sale and slaughter for human consumption and what is currently practiced in S. Korea. (In Japanese)

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