Animal Law (In Japanese)

動物に関する法律

犬を食用にする事は韓国では合法ではありません!しかし大多数の韓国人が犬肉取引を禁止するために何もしないのは、法律やあらゆる道徳的な主義に対する無関心の現れです。まるで完全に合法的であるかのように、犬は情け容赦なく拷問され食べられています。

KARA Publishes Legal Information Booklet for the ending of dog meat consumption

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資料提供:KARA 現在の韓国における肉取引のための犬の飼育に関してあてはまる現行の法律と、人間の食用のための屠殺販売における現状の主な相違点

資料提供:KARA 現在の韓国における肉取引のための犬の飼育に関してあてはまる現行の法律と、人間の食用のための屠殺販売における現状の主な相違点

動物保護法
全文はこちらから .
情報元:大韓民国 http://www.law.go.kr/
畜産業法
全文はこちらから.
情報元:大韓民国 http://www.law.go.kr/
家畜製品衛生規制法
全文はこちらから.
情報元:大韓民国 http://www.law.go.kr/
水質及び生態保護法
全文はこちらから.
情報元:大韓民国 http://www.law.go.kr/
食品衛生法
全文はこちらから.
情報元:大韓民国 http://www.law.go.kr/
動物伝染病予防に関する法律
全文はこちらから.
情報元:大韓民国 http://www.law.go.kr/
家畜の排せつ物及び使用に関する法律
全文はこちらから .
情報元:大韓民国http://www.law.go.kr/
ソウル市公式発表No.94
서울특별시 고시 제94호

영업행위금지대상 및 지역변경고시
特定業種の禁止事項の改正に関する発表

시민에게 혐오감을 주고 도시미관을 저해하는 영업행위를 제한함으로써 국제도시로서의 품위유지와 면모를 갖추기 위하여 식품위생법 제 22조, 동법시행령 제 9조 제 1항 및 동법 시행규칙 제 24조의 규정에 의하여 1983.7.21 고시한 영업행위 금지대상 및 금지지역 (서울 특별시 고시 제 372호)을 다음과 같이 변경 고시한다.
国際的な都市としての尊厳を維持しそしてそれを示すために、市の美観を損ねる企業に対する規制を強化します。1983年7月21日、(ソウル市公式発表No.372)食品衛生法第22条の規定、食品衛生法施行条例第9条第1項と食品衛生法施行規約第24条に基づき、特定業種の禁止事項を以下の通り改正します。

1984年2月21日
February 21, 1984

서울특별시장
ソウル市長(都知事)
가. 금지대상 영업
a.規制対象業種
– 뱀탕, 보신탕, 개소주, 토룡탕, 용봉탕, 굼벵이탕 등 혐오감을 주는 영업
蛇スープ、犬肉スープ、犬万能薬、みみずスープ、亀スープ、蝉の幼虫スープ等も含め『不快な食品』を販売する業者
나. 금지지역 : 서울특별시 전지역
b.規制区域:ソウル市全域
다. 영업금지 시기 : `84. 4. 30부터
c.施行開始日:1984年4月30日開始

“不快な食品”として、犬肉の販売を禁止するとソウル市は公式に発表をしたのです。No.94 (2/21/1984)しかし一切行使されていません!

韓国の犬肉産業の現状
韓国動物権利擁護団体から提供の資料
https://koreandogs.org/current-situation-of-south-koreas-dog-meat-industry-in-japanese/

韓国の犬肉:社会的挑戦
Rakhyun E. Kim氏からの資料
http://www.animallaw.info/journals/jo_pdf/lralvol14_2_201.pdf

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